出展規程
- 1. 出展の資格/小間に関する事項
- 1-1. 出展者の資格
- 1-2. 出展部門
- 1-3. 小間の規格・仕様
- 1-4. 申込小間数と小間の形態
- 1-5. 小間位置の決定
- 2. 出展小間料/出展申込および契約に関する事項
- 2-1. 出展小間料
- 2-2. 出展小間料に含まれる経費
- 2-3. 出展小間料以外の経費
- 2-4. 出展申込および契約
- 2-5. 出展小間料の払い込み
- 2-6. 出展の取り消しおよび小間の削減
- 3. 出展に際しての留意事項/禁止事項 等
- 3-1. 外国からの出展物(装飾資材を含む)の持ち込み
- 3-2. 工業所有権に関する出願について
- 3-3. 禁止行為
- 3-4. 出展者の責任
- 3-5. 不可抗力による開催中止・短縮
- 3-6. 取材・撮影
- 3-7. 出展者間の紛争の処理
- 4. ブース設営に関する事項
- 4-1. ブース設計
- 4-2. 天井構造/二階建て構造
- 4-3. 床面工事
- 4-4. 消防法
- 5. 展示物、展示運営に関する事項
- 5-1. 模倣品・偽造品の展示等の禁止
- 5-2. 比較表示
- 5-3. 適正な表示
- 5-4. 車両展示
- 5-5. 音量規制
- 5-6. デモ規制
- 5-7. 危険物の取り扱い
- 6. 本規程の違反および解釈の疑義について/その他/実行委員会
- 6-1. 本規程の違反および解釈の疑義について
- 6-2. その他
- 6-3. 実行委員会
「出展のご案内・出展規程」はPDFでもご覧になれます。
1-1. 出展者の資格
「Inter BEE」には、次の各業種の出展対象製品を取り扱うまたは、関連する事業を行う以下の法人等が出展できます。
- 機器メーカ
- 部品、デバイス、材料メーカ
- 放送・通信事業者
- ソフト・コンテンツ制作企業
- 商社・流通企業
- サービス企業
- 新聞・雑誌等の出版社
- 教育・研究機関
- 行政機関・行政法人、公益法人・非営利法人、公共団体、業界団体
1. 上記の業種の法人等が出展物を出展する場合であっても、広告代理店等を介しての出展はできません。
2. 出展対象の法人等や過去に出展実績のある法人においても、出展規程や各種マニュアルに定める規程に違反した場合、あるいは実行委員会が来場者や他の出展者へ悪影響をおよぼすと判断した場合、(後記「2-4.出展申込および契約」参照)には、出展申し込みの受理または出展契約締結の前後にかかわらず、出展をお断りする場合があります。その場合、既に払い込まれた出展小間料については全額返却いたします。
1-2. 出展部門
出展物が複数部門にまたがる場合はウエイトを置く部門にまとめて展示するか、または複数の部門に分けて展示することができます。また、映像・放送関連機材部門に出展した場合についてのみ天井照明を選択することができます。
部門 | 天井照明 |
---|---|
プロオーディオ部門 | 全灯(約500ルクス) |
プロライティング部門 | 全消灯(約50ルクス) |
映像・放送機材関連部門 | 全灯(約500ルクス)・全消灯(約50ルクス)より選択 |
ICT / クロスメディア部門 | 全灯(約500ルクス) |
プロライティング部門の出展者は、会場躯体への照射が可能となりますが、周辺出展者への影響を考慮し、展示場の壁面沿いまたは周辺出展者に影響が少ない場所に小間を設置いたしますのでご留意ください。
1-3. 小間の規格・仕様
1. スタンダードブース
(1)一列~四列小間の規格と仕様(1~18小間)
- ① 規格:間口=2,970mm 奥行=2,970mm
- ② 仕様:列小間の出展者には、背面となる面のバックパネルおよび他社と隣接する面のサイドパネルをシステムパネルで設置します。 なお、角小間の通路側のサイドパネルは設置しません。
(2)ブロック小間の規格(20小間以上)
ブロック小間の規格は1小間の面積を9㎡ とし、9㎡ ×小間数分の総面積より 間口:奥行を2:1から1:1の範囲で墨出しします。寸法については小間割抽選会時の図面にて指定します。 なお、小間寸法のご要望はお受けしかねますので、 ご留意ください。
【小間寸法例】
25小間で申し込んだ場合:
総面積225㎡(9㎡×25小間)間口を広く取った長方形から正方形になる間で寸法を計算し、墨出しします。
(3)高さ制限
事務局が設置する基礎パネルの高さを2.7mといたしますが、以下のとおりの高さ制限となります。
① 1~18小間(列小間)
通路および基礎パネルより1mセットバックした部分は、高さ3.6mまで使用可能です。
※展示ホールの最後列に配置された列小間(18小間以下)のブースは、来場者からの視認性等を考慮し、通路および基礎パネルより1mセットバックした部分のみ4.5mまで使用可能です。
② 20小間以上(ブロック小間)
全面高さ6mまで使用可能です。
(4)出展製品が高さ制限を超過する場合
出展物および装飾物の高さの制限は前記のとおりとします。ただし、出展物の特性上高さが制限を超える場合は、後日、運営事務局である一般社団法人日本エレクトロニクスショー協会(以下「当協会」と略称すること があります)に「出展製品の高さ超過申請書」とブース設計図(平面図・立面図)を提出し、実行委員会の許可を受けてください。この場合、出展物は自社小間内に展示することとし、通路上の空間等にはみ出すことはできません。高さ超過 の許可を受けた出展物に関しては機材の原状で出展するものとし、社名・製品名等の装飾を施すことを禁止します。
2. スモールパッケージブース
- ① 規格:間口=1,980mm 奥行=990mm 高さ=2,700mm
- ② 仕様:・基礎壁面・展示台(高さ1000mm 下部収納付)
- ・社名掲出用パラペット(幅300mm)
- ・社名板・蛍光灯
- ・コンセント(容量1kwまでの単相100V電源)
※申込小間数は2小間を上限とします。
3. 小間の表現の定義
Inter BEE(以下「本展示会」と略称することがあります)では、小間の表現を上記の通り、「スタンダードブース」と「スモールパッケージブース」の2つの表現で分類 しています。なお、ご請求の際は、「出展小間料」に統一してご請求します。
1-4. 申込小間数と小間の形態
種類 | 小間の形態 | 申込小間数 |
---|---|---|
スタンダードブース | 一列小間 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
二列小間 | 4, 6, 8, 10, 12 | |
三列小間 | 9, 12, 15, 18 | |
四列小間 | 16 | |
ブロック小間 | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 |
|
スモールパッケージブース | 1, 2 |
1. 列小間(18小間以下)は、1辺~3辺が他社と接する場合があります。
2. 共同出展または業界団体による出展の場合は、申込上限の100小間を超えて申し込むことができます。
3. 申込締切後、実行委員会において部門別会場構成等を審議し、会場の収容力が不足する場合は、公平な基準を設け、各出展者の小間数を申込数より削減して割り当てる調整を行うことがあります。
1-5. 小間位置の決定
小間位置は、出展者間の抽選により決定します。
抽選は同一部門内、同小間数および同形態の出展者間で行います。
なお、ブロック小間は各社の申込状況により、10小間程度の範囲内(例:25小間~35小間など)を同一抽選対象とする場合があります。
また、プロライティング部門は、会場躯体への照射が可能となりますが、他の出展部門の展示への影響を考慮し、展示場の壁面沿いまたは周辺出展者に影響をおよぼさない場所に部門を配置いたします。
(小間割抽選会/7月23日予定)
1. 一次抽選
5月29日(金)までにお申し込みいただいた出展者は一次抽選に参加できます。
なお、小間数の変更は6月末までとし、7月以降に出展者の都合により申込小間数の変更を行った場合は、抽選の順番を実行委員会にて調整する事があります。
2. 二次選択
5月30日(土)から6月30日(火)までにお申し込みいただいた出展者は、申し込みの早い順に、空き小間から小間を選択していただきます。
3. 予備小間
抽選会までに申込小間数が募集小間数に満たなかった場合、残りの小間を予備小間として配置します。
7月1日(水)以降にお申し込みいただく場合、この予備小間の中から先着順に希望の位置を指定していただきます。
4. 固定小間
以下の小間は実行委員会により、あらかじめ小間位置を決定させていただきます。
(1)小間抽選は出展部門ごとの同小間数・同形態の複数会社間により行うため、小間数ならびに小間の形態が1社のみの小間
(2)連携出展を希望する小間
(3)海外協力団体や国内関連団体
5. 小間割抽選会終了後、空スペースにユーティリティブース等を設けますが、さらに出展取り消し、小間数の増減等により小間割に変更が生じる場合があります。その際は、出展者の皆様にはご了承願います。
6. ブロック小間の出展者に対し、実行委員会が来場者の動線を考慮し、小間の出入り口を指定する場合があります。
7. 天井照明
映像・放送関連機材部門の出展者は、希望により全灯または全消灯に小間を配置する予定ですが、小間割の結果、希望した天井照明エリアにならない場合がありますのでご留意ください。
2-1. 出展小間料
1. スタンダードブース
1小間につき次のとおりとします。
なお、消費税は、本展開催日の2015年11月時点の税率を適応いたします。
一般法人 (通常小間料) |
@ 270,000円(消費税別) (税込 291,600円) |
---|---|
日本エレクトロニクスショー協会会員 IABM会員 (会員小間料) |
@ 240,000円(消費税別) (税込 259,200円) |
2.スモールパッケージブース(基礎装飾付)
1小間 | @ 145,000円(消費税別) (税込 156,600円) |
---|---|
2小間 | @ 290,000円(消費税別) (税込 313,200円) |
2-2. 出展小間料に含まれる経費
招待状・案内状・封筒セット | 150部/小間 |
---|---|
出展者バッチ | 10枚/小間 |
作業員バッチ | 5枚/小間 |
電気供給費 単相100Vまたは200V | 1kW/小間 |
電気使用料 | 無料 |
ホームページ掲載 | 1ページ/1社 |
2-3. 出展小間料以外の経費
1. 下記の経費は出展小間料に含まれておりません。(消費税込)
招待状・案内状・封筒セット (前記規程枚数を超える分) |
40円/部 |
---|---|
出展者バッチ (1小間あたり10枚を超える分) |
1,000円/枚 |
作業員バッチ (1小間あたり5枚を超える分) |
500円/枚 |
電気供給費 (前記の規程供絡量を超える分) 単相100V、200Vまたは3相200V |
7,020円/kW |
残業代 | 10,800円/時間 |
2. 基礎パネル以外の小間装飾
基礎パネル以外の小間装飾は基本的に出展者が行います。
なお、当協会ではブース内での使用を目的としたディスプレイ備品、パソコン、モニター等の有料レンタルを行っています。詳細は後日配布する「出展者マニュアル」にてご紹介します。
3. パッケージディスプレイ
当協会では、最小限必要な備品を備えたパッケージディスプレイを用意しております。簡易装飾を希望の出展者はぜひご利用ください。
基本仕様:
・パラペット ・社名板 ・カーペット ・受付カウンタ ・イス
・スポットライト ・蛍光灯 ・コンセント
パッケージディスプレイ 1小間用 |
70,000円(税込 75,600円) |
---|---|
パッケージディスプレイ 2小間用 |
110,000円(税込 118,800円) |
パッケージディスプレイ 3小間用 |
150,000円(税込 162,000円) |
※パッケージディスプレイは多くのバリエーションを用意しています。
詳細は後日配布する「出展者マニュアル」でご案内します。
4. その他
出展者の希望または、小間設計に係わる法令上の必要性に応じて発生する経費がありますが、詳細については、後日配布する「出展者マニュアル」でご案内します。
2-4. 出展申込および契約
出展申込および契約の手続きは、本規程に定める全ての事項を了承することを確認し、所定の「出展申込書・契約書」に所要事項を記入のうえ、当協会までお申し込みください。お申し込み後、当協会より出展申込受理確認をE-mailにてご連絡します。
この受理確認メール本文中に記載された期日を出展契約締結日とし、出展者は出展小間料の支払い義務を負うものとします。
なお、出展部門については、主たる出展対象製品の部門に出展することを基本とし、実行委員会の判断により別途ご相談する場合があります。
また、複数の部門に申し込む場合、1つの部門につき1通の出展申込書・契約書が必要です。
1. 申込先
一般社団法人日本エレクトロニクスショー協会
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービル
TEL:(03)6212-5231 FAX:(03)6212-5225
2. 申込期限
(1) 一次申込期限:2015年5月29日(金)
小間割抽選会で一次抽選に参加できます。
(2)二次申込期限:2015年6月30日(火)
小間割抽選会では、二次選択への参加になります。
※申込小間数が募集小間数に達した場合は、上記申込期限前に募集を締め切りとさせていただきますのでご了承ください。
(3)二次申込期限以降
7月1日(水)以降も募集小間が満小間になるまで随時出展を受け付けますが、満小間になり次第、受け付けを終了いたします。
3. 「会社概要」等の添付
本展示会に初めて出展される場合、出展申込書・契約書に「会社概要」および「出展予定製品カタログ」を必ず添付してください。また、初出展でない場合でも、以前提出された「会社概要」または「出展予定製品カタログ」に重要な変更があった場合には変更後の「会社概要」または「出展予定製品カタログ」を添付してください。上記添付資料がない場合には、出展申込書・契約書の受理を保留し、添付資料を確認のうえ申し込みを受け付けます。
4. 2社以上の会社が共同または隣接で出展する場合
グループ・関連会社と一つのブース内で出展する場合や、他社とブースを近づけることで出展効果を高めたい場合には、以下の条件に基づき申請を行ってください。
(1)共同出展
1社が代表して出展申込および出展小間料金の支払を行ってください。なお、共同出展予定の会社情報について、出展申込後に事務局より所定の共同出展者登録書を送付いたしますので、必要事項を記入しご提出ください。申請することにより、関連会社を連名にて図面やリストに記載することができます。
(2)隣接出展
①各社の申込小間数の合計が、規程の小間規格および形態であること。
②出展小間料は各社個別の支払いであること。
③小間位置は、合計申込小間数にて抽選会に参加し決定します。
④隣接ブースとの間仕切りパネルおよび小間番号の有無については、別途アンケートにて確認いたします。
(3)連携出展
①各社の合計小間数が、小間規格および形態に該当しない場合。
②通路を挟んでブースを並べたい場合。
③各社の申込小間数は、必ず規程の小間規格および形態であること。
④出展小間料は各社個別の支払いであること。
⑤小間位置は、事前に事務局にて決定いたします。小間位置を選択することはできません。なお、小間形態によっては、ご希望に沿えない場合がございますので、予めご承知おきください。
⑥スタンダードブースとスモールパッケージブースの連携出展はお受けできません。
⑦連携出展の理由に妥当性が認められない場合は、申請をお受けできないこともありますので、予めご承知おきください。
5. 出展申込の拒否
破産・和議・会社整理・民事再生法または会社更生法手続き中である者、金融機関から当座取引停止処分を受けている者、反社会的行為を行い若しくはこれに関与している者、または業務停止命令等の行政処分を受けた者の申し込みは受理しません。また、当協会が上記に等しいと認めた場合も同様とします。
また、契約締結後であっても、出展者が上記に該当した場合には契約を破棄し出展をお断りします。その場合、既に払い込まれた出展小間料については全額返却いたします。当協会は、上記に関連して必要と認めた場合、調査および審査を行う場合があります。
2-5. 出展小間料の払い込み
出展小間料は、「一般社団法人日本エレクトロニクスショー協会」からの請求により、以下の期限までに指定の銀行口座にお振り込みください。(指定口座は請求時にご案内いたします。)
なお、手形によるお支払いはお断りいたします。
また、振込手数料は、出展者の負担とさせていただきます。
一次申込出展者 | 7月31日(金) |
---|---|
ニ次申込出展者 | 8月31日(月) |
2-6. 出展の取り消しおよび小間の削減
お申し込み後、出展者の都合により出展を取り消す場合、あるいは申込小間数を削減する場合は、次の金額を申込解約金として申し受けます。解約金には消費税を加算します。
7月1日から7月31日まで | 小間料の60% |
---|---|
8月1日から8月31日まで | 小間料の80% |
9月1日以降 | 小間料の100% |
出展の取り消し、小間数の削減・追加についてはすみやかにお知らせください。その後事務局より送付する「出展取り消し・小間数変更申請書」に所定事項を記入し、提出してください。事務局は確認のため、この申請書を受け付けた旨ご連絡いたします。
3-1. 外国からの出展物(装飾資材を含む)の持ち込み
本展示会は、展示会場全ホールを対象に、当協会で保税展示場の申請を行います。保税展示場になりますと、外国製品(日本以外の地域で生産または製造されたもので、まだ輸入通関手続きを完了していないものを指す)を輸入通関することなく、外国貨物の状態で出展することができます。
3-2. 工業所有権に関する出願について
特許法等の一部が改正され、発明の新規性喪失の例外規程の適用対象等の見直しが行われました。この改正法により平成24年4月1日以降、博覧会の指定制度は撤廃され、特定の博覧会以外適用対象が限定されていた旧来の制度から、公開態様の限定が無くなります。
「特許」、「実用新案」又は「商標」出願を行う出展者においては、直接特許庁・総務課までお問い合わせください。
3-3. 禁止行為
次の行為は禁止行為に該当します。
1. 小間の転貸、売買、譲渡、交換
出展者は、相手が他の出展者あるいは第三者であることを問わず、出展小間の一部あるいは全部を転貸、売買、譲渡、交換することはできません。
2. 別会場への誘導を目的とした出展
本展示会場以外の場所で主要な製品の展示や、セミナーなどを行い、本展の来場者を当該別会場へ誘導することを目的とする出展はお断りします。
3. 出展物の即売
実行委員会または当協会が指定するエリア外では、出版物、ソフトウェア製品を除く出展物の即売を禁止します。
なお、出版物、ソフトウェア製品の即売を行う場合においても、その内容につき事前に実行委員会または当協会の承諾を得てください。
4. 迷惑行為
小間の外および通路上における来場者に対する強引なブースへの誘導は禁止します。
また、極端に執拗な製品説明なども迷惑行為と見なし、禁止する場合があります。
5. 個人情報収集を主目的とした出展の禁止
ブース内において、自社が取り扱う製品の展示や、商品・サービスのPRをすることなく、来場者の個人情報の収集を主目的として行う出展は禁止します。
また、すべての出展者にも個人情報保護法の用件を満たした行為や対応をお願いします。来場者の個人情報の収集および取り扱い、利用について遵守すべき内容については、出展者マニュアルでご案内します。
3-4. 出展者の責任
1. 支払いの責務
出展者は当協会が請求する出展料ならびに諸経費の支払いにつき、その支払いが完了するまでその責を負うものとします。
2. 法令の順守
出展物等の輸送および管理、造形物およびその管理等については、日本で施行されている法令を遵守するものとします。
3. 損害責任・管理責任・保険
(1)主催者(一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA))、実行委員会および当協会は、期間中における会場の管理・保全については、警備員を配置する等、事故防止に最善の注意を払いますが、天災、火災、盗難、紛失、その他不可抗力により、人身および物品に対する傷害・損害が生じた場合、その責任を負いません。
したがって、盗難防止等の措置を独自で施すことをお勧めいたします。
(2)出展者が会場において、来場者、他の出展者およびその他第三者に対し人身の死傷または物的損害を生じさせた場合には、当該出展者の責任ですべて処理するものとし、主催者、実行委員会および当協会は何ら責任を負わないものとします。
(3)出展者はブースの管理責任者を当協会に事前申請することとし、管理責任者は、会期の全期間について、自社ブースで行われる作業や運営に立ち合ってください。
(4)出展者は出展物等に保険を付すなどの措置をとるようにし、独自の管理を行ってください。
(5)当協会は会場の管理、保全、秩序の維持、ならびに来場者の安全に万全を期しますが、これらに支障をきたすと判断した実演については、出展者に対して必要な対策を依頼し、実演の制限、または中止を求めることがあります。
出展者の実演により万一事故が生じた場合、主催者、実行委員会および当協会は責任を負いません。該当出展者は直ちに必要な措置をとるとともに当協会まで連絡してください。
4. 開催スケジュールの遵守
出展者は搬入・開催スケジュール・搬出について、当協会の指定する日時を遵守することとし、開催期間中は一切の搬出作業を行わないものとします。
3-5. 不可抗力による開催中止・短縮
1. 地震・台風・火災等の天災、感染症、テロ、第三者からの指示・命令、その他不可抗力により展示会開催が著しく困難となった場合、主催者は開催前または開催期間中であっても、開催中止または開催期日・開催時間の短縮等を行うことがあります。
その場合、主催者が上記の決定を行った後、速やかに出展者に通知し併せてホームページ等を通じ公表することとします。なお、この決定および実行により被る出展者の損害ついては、主催者、実行委員会および当協会は一切の責任を負わないものとします。
2. 開催以前に、不可抗力により全日程が開催中止となった場合、当協会は弁済すべき必要経費を差し引いた出展小間料金の残額を出展者に返却します。
3. 開催中に発生した不可抗力により、開催期日・開催時間を短縮した場合については、出展小間料金は返却しません。
4. 不可抗力による開催中止または短縮のため出展者が要した費用等については補償しません。
3-6. 取材・撮影
実行委員会または当協会が指定したスタッフが会場内の取材・撮影を行います。出展者は、取材、撮影に協力し、かつ、実行委員会または当協会が認めた団体が本展示会の広報・宣伝活動のため出展内容および運営・出演スタッフ(協力関係会社スタッフを含む)の映像、画像、記事等を使用することを承諾するものとします。
3-7. 出展者間の紛争の処理
出展者と他の出展者との間で生じた、出展物、出展物に関する広告および知的財産権 並びに小間の使用に関する紛争その他すべての紛争は関係する出展者間で解決され るものとし、主催者、実行委員会および当協会は何らの責任を負わないものとします。
4-1. ブース設計
展示・実演に関わる全ての行為は自社小間内で行うこととします。
特に下記の内容について、行為を行った場合、実行委員会または当協会より改善要求をいたします。改善されない場合は、出展を中止させていただく場合があります。
1. 小間外スペースの使用禁止
(1)小間周囲の通路に来場者を多数滞留させることはできません。ステージ等を設置する場合は、小間内に来場者を収容して見学できるような小間設計を行ってください。
(2)小間の規格外に出て、来場者の誘引、来場者に対するアンケート行為およびこれに類する行為はできません。
(3)小間周囲の通路および小間の裏側に出展物、装飾物、カタログ、備品、植木、梱包材等を置くことはできません。
(4)通路上などの小間規格外の空間を利用して、製品展示やプレゼンテーション行為などはできません。
(5)照明を通路や会場壁面または天井等へ投影する行為はプロライティング部門の出展者を除いて禁止します。
2. ステージならびに映像装置の設置
小間内に製品プレゼンテーション等を行うためのステージならびに映像装置を設置する場合は、来場者が通路に滞留しないよう、必ずブース内に来場者を収容する十分な視聴スペースを確保してください。また、ステージならびに映像装置の設置高さによる来場者の視野角と適正な視聴距離にも十分ご配慮ください。
なお、会場で問題が発生した場合、改善を要求する場合があります。
3.独立小間の設計における避難導線と見通しの配慮
独立小間の設計にあたっては、隣接他社の小間位置を十分に考慮いただき、緊急時の避難導線の確保と隣接他社を見通せるような配慮ある設計をお願いします。
4. スピーカー設置位置の制限
スピーカー等の拡声装置を、近隣ブースに対して正面に向けることを禁じます。必ず、ステージに対して正面より内向きになるように設置してください。
また、壁面や造作柱にスピーカーを設置する場合、スピーカーの中心軸を垂直下方に45度までとします。
5. 安全対策
(1)トラス等の構造柱の転倒防止のため、床への固定に際してはアンカーボルトを1箇所につき4本以上打設してください。
(2)システムパネル(オクタノルム)の設置に際しては、帆立補強、コーナー部に対するビーム補強、ウェイトの設置等で転倒防止策を講じてください。
(3)独立什器には、壁面または床面への固定等による転倒防止策を講じてください。
(4)映像モニタやスピーカ、チャンネル文字、照明器具、その他高所に設置する施工物の取り付けに際しては、ボルト固定やワイヤー等での落下防止策を講じてください。
4-2. 天井構造/二階建て構造
1. 天井構造
展示物の性質ならびに実演の都合上、遮光・遮音等の措置を施す必要がある場合に限り、所轄消防署の承認を受けた範囲内で、防炎処理された暗幕等で天井を設置することができます。
なお、会場内において直射日光は遮光できますが、間接光や天井灯が反射する恐れがありますので留意ください。
天井を設置される場合は、面積に関わらず、出展者マニュアルでご案内する申請書に必要事項をご記入の上、平面図と立面図、施工図面を添付し、ご提出ください。
設計・施工に当たっては以下の内容を遵守してください。
(1)構造
①天井が重複する構造(二重天井)は一切設置できません。
②装飾に使用する素材は全て防炎処理されたものになります。装飾素材には必ず防炎シールを貼付してください。
③平面図(天井部分の場所及び面積を図示したもの)と立体図(天井部分と周囲の壁等を把握できるように図示したもの)をご提出ください。また、天井部分が防炎素材使用の旨を明記してください。
(2)消防・避難用設備等
①消火器は10型以上のものをご使用ください。
②自動火災報知設備(煙感知器)の設置が必要な場合があります。その場合は、業務用の自動火災報知設備を設置し、必ず設置届(設置試験結果記載のもの)を事務局に提出してください。なお、家庭用の煙感知器は自動火災報知設備とは認められません。
③面積や形状によっては避難口及び避難口誘導灯が必要になる場合があります。
2. 二階建て構造/天井吊り構造
二階建て構造および天井吊り構造は禁止します。
4-3. 床面工事
床面工事を行う場合は、出展者マニュアルでご案内する申請書に必要事項をご記入の上、施工図面(1部)を添付のうえご提出ください。
また、施工に関しては以下の内容を遵守してください。
1.施工当日は、作業前に必ずホール事務局にて、実際の打ち込み本数をご連絡ください。
※ブース設計上アンカーボルトを必要としない場合は、ホール事務局でキャンセルをお申し出ください。
2.コンクリート釘、ドライピットの使用は禁止いたします。また、ピット蓋へのアンカーボルトの打ち込みはできません。
3.トラス等の構造柱の転倒防止のため、床への固定に際してはアンカーボルトを1箇所につき4本以上、打設してください。
4.床面工事は会期終了後、原状へ完全復旧してください。原状復旧は、頭部が床面より出ている場合は水平面までサンダーで切断してください。ハンマーによる打ち込みやガス熔断、引き抜きはできません。最終現場チェックを行った上で原状回復が十分でないと認めた場合、あるいは指示された期間内に回復されておらず、やむなく事務局が作業を代行した場合、原状回復に要した一切の費用は出展者の負担になります。
5.アンカーボルトの打ち込みに際して、太さに関係なく一律で1本につき、1,080円(消費税込)を床面復旧協力費としてご負担いただきます。
6.ブース内でカーペットを敷く場合は、両面テープで接着してください。糊付けは禁止いたします。
4-4. 消防法
施工期間中、または会期中、所轄消防署の査察検査があります。検査の結果、下記に違反した場合は、施工の中止、または取りこわしを命ぜられる場合もありますので記載内容を遵守してください。
1. 防炎合板に厚い布およびひだのある紙類を貼付する場合は、防炎性能を有するものを使用してください。ただし、うすい加工紙、布を防災合板に全面密着して使用する場合は構いません。
2. どん帳、カーテン、展示用の合板、繊維板、布製ブラインド、暗幕、造花、じゅうたん等の床敷物、工事の際に使用する工事用シート、その他の物品は、防炎性能を有するものを使用してください。
なお、これらの防炎物品には、一つ一つ防炎表示を見やすい箇所に縫いつけるか、貼り付け、下げ札等の方法をとってください。
3. ホンコンフラワー、ウレタン、アセテート、ポリエステル、ナイロンなどは防炎性能を与えることが困難であるため使用しないでください。
4. 発泡スチロールの使用は一切認められませんので、スタイロフォームのような材質のものを使用してください。
5-1. 模倣品・偽造品の展示等の禁止
1. 第三者の知的財産権(特許権、商標権、意匠権、著作権等を含みますが、これらに限りません。また、外国における権利を含みます。)を侵害する物品(いわゆる模倣品・偽造品)を展示、配布、または上映すること、その他一切の行為は禁止します。
2. 出展物その他の物品が模倣品・偽造品に該当、または該当する可能性が高いと実行委員会または当協会が判断した場合、実行委員会または当協会は、その裁量により、当該物品の撤去等の措置を取ることができるものとします。
また、出展者は、かかる措置に異議を述べないものとします。
3. 出展者は、出展物その他の物品が模倣品・偽造品に該当するか否かに関して実行委員会または当協会が行う調査に、協力するものとします。
4. 出展物の知的財産権に関する紛争は、出展者の責任において解決するものとします。
5-2. 比較表示
下記の比較表示を行なう場合は、原則として自社および自社関連グループ企業の商品・製品・技術等を比較することとし、他社の商品・製品・技術等と比較表示する場合は当該他社の許諾を得た上、他社に迷惑がおよばないよう表示してください。
1. 展示および実演による比較表示
2. 説明パネル・パンフレット等による比較表示
3. ナレーション等による比較表示
4. その他の商品・製品・技術等に関する比較表示
実行委員会または当協会は上記に反した表示を確認した場合、該当する表示の中止または、改善を求めます。この要請により生じた出展者の損害等に関して主催者、実行委員会および当協会は一切補償しません。
なお、改善要求に対し、十分な措置が講じられていないと判断した場合、次回以降の出展をお断りすることがあります。
5-3. 適正な表示
当協会では展示ブースにおける各種表示について次の対応をお勧めいたします。
1. 安全表示・警告表示
展示ブースの安全設計の徹底と、ディスプレイに対する適切な安全表示・警告表示をお勧めいたします。
2. 使用環境の描写
製品の展示については、その製品の実際の使用環境に近い展示・演出を基本にディスプレイし、「過度な期待」や「優良誤認」等を与えないよう留意してください。
なお、実際の使用環境と違う展示については、その旨を表示することをお勧めいたします。
5-4. 車両展示
自社小間内に中継車などの車両展示をする場合には、必ず小間規格内で収めてください。ただし、高さが超過する場合は後日出展者マニュアルで案内する「出展製品の高さ超過申請書」にて申請を行ってください。
5-5. 音量規制
説明・実演または演出などにより、自社小間内より発生される音量は、75dB以下の数値を厳守してください。来場者にとって最も説明を聞きやすい展示環境を保つため、ご協力をお願いいたします。
1. 数値は、小間の境界線から2mの場所において測定した音量を基準とします。
2. 会期中、当協会にて定期的に音量測定を行いますが、開催前日および会期中に自主的な音量測定を行ってください。音量測定器は当協会でもご用意いたしますので、必要な場合はお申し出ください。
3. 当協会の音量測定により規程値を超過している場合、出展者に対して改善を要求し、出展者はこれに従わなければなりません。
4. 規程値内であっても、あきらかに耳障りな音を発し、隣接小間や来場者より苦情が発生した場合も改善を要求いたします。
5. 音響設備の運用責任者は小間内に常駐し、規程に従い音響設備が運用されるように常時管理してください。
5-6. デモ規制
1. 著作権処理
展示・実演で音楽の演奏、オーディオ・ビデオの録音物を再生する場合は、著作権に対する処理が必要です。(自社で権利を持つもので、すでに別途権利処理済みのものは不要)処理方法は、権利者が権利行使に関する事項を委託している一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)等にお問い合わせください。
また、映像・動画に関する権利行使は、その著作権を所有する企業または機関・団体にお問い合わせください。
2. 光線・照明
小間外の通路や会場躯体にライト等を照射することはできません。ただし、プロライティング部門の出展者で、展示製品の特性を紹介する上で、会場躯体などの遠方に照明を照射しなければ理解されない照明機材に限り、例外措置として会場躯体(自社ブースの天井部分のみ)に向けて照射できることとします。
また、LEDなどの光力の強い器材をディスプレイやサインに使用する場合、隣接する他社や来場者の迷惑にならないように、十分配慮して設置してください。
3. スモークマシン
演出のためのスモークマシン(アルコール、オイル等の石油類を原料としたもの。または炭酸ガス、ドライアイス等を使用したもの)の使用を禁止いたします。
4. その他
実演によって発生することが予想される以下のものについては、あらかじめ予防措置をとり、他の出展者ならびに来場者に迷惑をおよぼさないよう注意してください。
(1)熱気 (2)ガス (3)臭気 (4)振動
5-7. 危険物の取り扱い
1. 消防法により展示場内において次の行為は禁止されております。
(1)喫煙
(2)裸火の使用(火花を発生させる装置、露出した電熱器などを含む)
(3)石油液化ガス等の可燃性ガスの持ち込み
(4)危険物(ガソリン、灯油、マシン油、重油等)の持ち込み
(5)危険物品(火薬類、多量のマッチ・多量の使い捨てライター等)の持ち込み
2. 禁止行為の解除
上記の行為のうち、喫煙以外は出展物の実演等のため、必要最小量に限り一定の条件のもと所轄消防署の許可を受けて会場内に持ち込むことができます。禁止行為の解除を希望する出展者は出展者マニュアルでご案内する「危険物品申請書」に必要事項をご記入の上、カタログまたは実演状況説明書2部を添付し、ご提出ください。当協会より消防署に一括申請し、承認を受けたもののみ会場内に持ち込むことができます。
3. 喫煙
展示会場は所定の喫煙所をのぞいて全面禁煙となります。
4. 裸火の使用
裸火を使用する場合は次の項目を厳守してください。
(1)設備の規模は必要最小限度とし同一機種は1個としてください。
(2)裸火使用箇所の周囲は耐火材で保護してください。
(3)周囲の状況、防火設備の管理は万全を期してください。
(4)消火能力2単位以上の消火器(10型以上)1本以上を必要に応じて設置してください。
(5)取り扱い責任者を定め火気管理と、容易に停止できる措置を講じてください。
(6)裸火使用の位置は避難口、危険物その他易燃性の可燃物から水平距離5m以上離れた場所としてください。
5. 石油液化ガス、高圧ガスの使用
高圧ガス(酸素、水素、窒素、炭酸ガス、アルゴンガス等)を使用する場合は、次の項目を厳守してください。
(1)設置完了後、気密検査を行ない必要に応じて火気厳禁の表示をしてください。
(2)高圧ガスはできるだけ低圧に切り替えて使用し、ボンベの取り扱いには注意してください。可燃性ガスボンベ(カートリッジ式を除く)は会場内に持込むことはできません。
(3)ガス漏れを防止するため連結部は完全な器具を使用するとともに、ガス漏れ警報器等により絶えずガス漏れに注意してください。
6. 危険物品の持ち込み
危険物品を持ち込む場合は、下記の項目を厳守してください。
(1)危険物品の持込量は1日の使用量を限度としてください。
(2)開催時間中には補給しないでください。
(3)危険物使用場所の防火設備、使用時の危険防止に努めてください。
(4)危険物は避難口から6m以上、その他の危険物品は避難口から3m以上離れた場所としてください。
(5)適応する消火能力2単位以上の消火器(10型以上)1本以上を必要に応じて設置してください。
(6)火気使用場所から水平距離5m以上離れた場所としてください。
(7)危険物品取扱の責任者を定め安全管理に努めてください。
6-1. 本規程の違反および解釈の疑義について
本規程に違反した出展者および本規程の解釈に疑義が生じた場合の対応は、下記によるものとします。なお、同規程の解釈は和文規程を優先します。
1. 実行委員会が、出展者のブースおよびその運営方法について出展規程に違反したと判断した場合には、当協会より出展者に改善の申し入れを行います。
2. 上記1.の申し入れを2度行っても改善がはかられない場合、また本規程の解釈に疑義が生じた場合には、実行委員会によりその対応を協議し、その最終判断に基づき当該出展者に改善を命じます。
なお、この協議による結論は最終決定とし、出展者は異議申し立てや損害賠償請求の申し立てをすることはできません。
3. 上記2.により改善の申し入れを受けた出展者は、即日、改善内容および改善を行う日程等を文書で実行委員会に提出してください。
4. また2.により改善の申し入れを受けた出展者が上記3.の対応と改善策を講じない場合、また、実行委員会が改善内容が不十分であると認めた場合、下記の罰則を適用する場合があります。
(1)翌開催日以降の実演・出展活動の禁止。
(2)上記(1)の処分を守らなかった場合:
この事実を公表するとともに、当該出展者の次回「Inter BEE」への出展を認めないことがあります。
6-2. その他
1. 本出展規程以外の規制および制限事項は、後日配布する「出展者マニュアル」に明記いたしますので、あわせて遵守してください。
2. 出展小間料を含む全ての経費について手形によるお支払いはお断りします。
3. 本規程は、主催者、実行委員会および当協会が必要と認めた場合、その一部を変更することがあります。その場合、変更された規程内容は、Inter BEE公式WebSiteその他の方法で出展者に告知いたします。
4. 出展者は各自法令を遵守するものとし、主催者、実行委員会および当協会は、出展者の法令違反につき何らの責任も負わないものとします。
6-3. 実行委員会
実行委員会は、出展者の代表者で構成された、本展における規程や企画など、運営に 関する事項を審議し、決定する機関です。 なお、準備期間・会期中は実行委員が会場に常駐し、出展環境の維持、問題の処理、 出展規程の徹底に当たり、問題が発生した際にその処理を行う権限を有します。